弁護人選任権について
- 逮捕された本人の家族が弁護人を選任することはできますか?
- はい、可能です。弁護人の選任権は被疑者・被告人の他、その家族ら(配偶者・親・兄弟・子等)にも認められています。
国選弁護人と私選弁護人について
- 国選弁護人とは何ですか?
- 国選弁護人とは、主に私選弁護人をつける資力が乏しい被疑者・被告人のために、国が選任する弁護人のことです。クレプトマニアの方は窃盗罪又は常習累犯窃盗罪の容疑で逮捕されておりますので、勾留後に国選弁護人を弁護人とすることが可能となります。
但し、国選弁護の場合は、被疑者・被告人の側から国選弁護人として誰を選任するかを指定することはできません。 - 私選弁護人とは何ですか?
- 私選弁護人とは、国選弁護制度によらずに被疑者・被告人等に選任された弁護人のことです。当事務所にご依頼される場合は、全てこの私選弁護の手続となります。私選弁護人は、国選弁護人と異なり、逮捕された段階から、勾留前であっても直ちに刑事弁護活動を行うことができます。
- クレプトマニアの人は、国選弁護人と私選弁護人のどちらを弁護人とすべきですか?
- 一概にはいえませんが、被疑者・被告人がクレプトマニアの場合には、刑事弁護活動にもクレプトマニアの前提知識及び理解を要するため、一般の国選弁護人による刑事弁護活動では十分な成果が期待できない場合があります。また、クレプトマニアの存在は弁護士の中でも認知度が低いため、被疑者・被告人の方も国選弁護人も治療の必要性を見出せないまま、実刑判決を受けてしまう危険性があります。
そのため、クレプトマニアの刑事弁護について前提知識及び理解を有する私選弁護人を弁護人とすべきであると考えます。 - 既に国選弁護人が選任されているのですが、先生にお願いすることはできますか?
- はい、可能です。この場合には、私が私選弁護人として就任する結果、国選弁護人は裁判所から解任されることとなります。
当番弁護士と私選弁護人について
- 当番弁護士制度とは何ですか?
- 当番弁護士制度とは、刑事当番の担当日の弁護士により、1度のみ無料で接見を受けることができる制度です。もっとも、当番弁護士が接見後事件を受任するか否かの判断は、当番弁護士の裁量となっています。
- 当番弁護士制度を使うのと最初から私選弁護人を頼むのとではどちらがよいですか?
- 逮捕当初から継続的にクレプトマニアの方にとって適切な弁護を受けたい方は、私選弁護人を選任すべきであると考えます。当番弁護士には刑事弁護に特化した弁護士だけが登録しているわけではないという実情もあり、特にクレプトマニアに理解がある弁護士が当番弁護士となる可能性は低いと考えられるため、当番弁護士により適切な弁護活動が受けられる保証はありません。
また、当番弁護士による接見を受けた後に新たに私選弁護人を選任するのでは、二度手間になるだけでなく、身柄拘束からの解放のタイミングが遅れることにもなります。
法律相談の方法について
- 電話やメールで相談にのってくれますか?
- 申し訳ありません。当事務所では、電話やメールでの直接のご相談はお受けしておりません。なお、身柄が拘束されている方のご相談等緊急のご相談の場合には、優先的に予約を承っております。
- 予約をせずに直接事務所に行っても大丈夫ですか?
- 申し訳ありません。当事務所では完全予約制となっておりますので、まずは電話またはメールフォームにてご予約ください。当方のスケジュールが空いていれば、当日のご相談も可能です。特に、身柄が拘束されている方等緊急のご相談の場合には、可能な限り早急に対応いたします。
- 相談には何を持っていけばいいですか?
- ご予約の際に、お持ち頂く書類を説明いたします。また、ご相談内容に限らずご印鑑はお持ち頂いております。
- 法律相談の日時の変更やキャンセルはできますか?
- はい、可能です。キャンセル料は発生いたしませんので、ご安心ください。なお、変更やキャンセル等は可能な限りお早めにお知らせ頂ければ幸いです。
弁護士費用について
- 弁護士費用って結局いくらかかるか分からないです…
- 当事務所では、弁護士費用のページに単語の解説付きで詳細をのせています。また、法律相談の時点で、当事務所にご依頼された場合の弁護士費用の内訳を説明いたします。事件処理が終わり、報酬等をご請求させて頂く場合にも、内訳を記載した請求書をお渡しさせて頂きます。
- 弁護士に頼みたいけれどお金が足りないかもしれません…
- 当方が弁護人として就任する場合には私選弁護人となりますため、資力が足りない方は、申し訳ありませんが弁護をお引き受けすることができない場合があります。
もっとも、ご相談者様の経済的事情に応じて、弁護士費用の請求額は柔軟に対応させて頂いております。
ご相談者様のプライバシーについて
- 家族が逮捕されていることを他の人に知られたくないのですが…
- 弁護士は守秘義務を負っておりますので、ご相談内容等を正当な理由なく第三者に漏らすことはありません。詳しくは、当事務所の個人情報保護方針(プライバシー・ポリシー)をご覧ください。