薬物依存症の方は、身体的・精神的な理由で大麻や麻薬、覚醒剤等の薬物を使う衝動・欲求に駆られ、その衝動・欲求をコントロールする事が難しい状態となっています。薬物の使用は当然刑罰を伴いますが、一度薬物に手を出してしまうとその依存的性質から、通常の人にとって高いハードルのはずの「刑罰」というハードル、はたまた社会的地位のある方にとっては「社会的制裁」というハードルを、薬物を使いたいという衝動・欲求が越えてしまい、薬物使用を繰り返すこととなってしまいがちです。残念な事に、私がこれまでに弁護をした方の中には、薬物事案の前科が10犯以上に至っている方もいました。
依存症を抱えてしまっている方にとって、「刑罰」や「社会的制裁」といったハードルは薬物使用の抑止に十分とはいえない場合も多く、薬物の依存から脱却するためには、依存症の根本的な「治療」が必須となります。
当事務所では、依存症を抱えてしまっている方々の治療を進めるべく自助グループや専門病院と連携しつつ、裁判所に対しても、厳しい「刑罰」ではなく「治療」を伴う社会内処遇の必要性を訴え、依存症の方々が少しでも早く依存から脱却できるよう、尽力いたします。刑事弁護をご希望の方は、是非当事務所までご相談下さい。